Gakushuin Music Society Alumni Association

当会について

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学習院輔仁会音楽部OB会は、学習院輔仁会音楽部のOG・OBによる同窓会組織です。

OB会は演奏活動を行う団体として、以下の4団体を傘下に置いています。

学習院OB管弦楽団 ウェブサイト
学習院OB合唱団 ウェブサイト
学習院OB男声合唱団 ウェブサイト
学習院OB女声合唱団

学習院輔仁会音楽部OB会々則

第一章(名称及び事務所)
第1条 本会は学習院輔仁会音楽部OB会と称する。
第2条 本会の住所は本会の事務局の所在地とする。

第二章(目的及び活動)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、音楽的教養の向上を目指し、併せて学習院各校及び学習院輔仁会音楽部との交流に努め、学習院の文化活動に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための集会
(2)演奏会の主催、後援、協力
(3)学習院各校及び学習院輔仁会音楽部への協力、ならびに学校法人学習院の事業への協力
(4)その他本会の目的達成に必要な活動
第5条 上記活動を円滑に行うために役員会を置く。演奏活動を行うために、管弦楽団及び合唱団を置く。尚、合唱団は混声合唱団、男声合唱団及び女声合唱団の3つの団に分かれる。

第三章(会員)
第6条 本会員たる資格は学習院輔仁会音楽部の何れかに在籍した者、及び上記以外で曾て学習院に在籍した者で本会の主旨に賛同し活動に協力する意思が認められ会員1名、理事1名の推薦を受けて総会の承認を得た者とする。

第四章(役員等)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
理事 9名
監事 2名
顧問 若干名
第8条 役員の任期は2年とする、但し退任を妨げない。
第9条 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第10条 会長は会員の中から理事2名を含む会員5名以上の推薦を受けた者の中から総会に於いて選出する・
第11条 副会長は役員会の賛同を得て、会長が指名する。
第12条 理事は管弦楽団、合唱団から夫々3名ずつが推薦され、又その他役員の中から3名を会長が推薦し総会で承認する。
第13条 監事及び顧問は役員会が推薦し総会で承認する。
第14条 役員は役員会を構成しその議決及び総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
第15条 本会の会務として総務、会員管理、財務及び企画を置き理事がその役割を分担する。
第16条 監事は本会の会務及び会計を監査する。
第17条 顧問及び理事は役員会に出席し意見を述べることが出来るが、議決権は持たない。
第18条 本会は役員会の議決を経て会務の処理に当たるための委員会を置くことが出来る。

第五章(総会)
第19条 本会総会は年1回会長が招集する。但し必要ある時は臨時総会を招集することが出来る。

第六章(事務局)
第20条 本会の事務を処理するための事務局を置く。
第21条 事務局員の任免は役員会の同意を得て会長が行う。

第七章(会則の変更)
第22条 本会則の変更をしようとするときは、役員会で三分の二以上の同意を得、総会の承認を受けなければならない。

付則 本会則は平成5年4月1日より発効する。

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